名付け親のロゴタイプ

探偵ホームズ No.2

はじめまして。
ホームズの助手のワントソンです。(ワトソンではありません)
鼻が利くので、陳列台を触れた手の匂いで売れ筋商品がわかります。
あちこちを嗅ぎまわること好きなホームズの助手です。

ワントソンのイラスト

商標登録できないネーミングがあります。

【ワントソン】
スーパーに「おいしい牛乳」という牛乳パックが隣同士で陳列されているのです。 同じ商標が2つも許されるのですか?

【ホームズ】
うむむ~。 それでは順を追って説明するね。 すでに他社が商標登録しているネーミングは商標登録できないことはわかるよね。 その他に、商標登録できないネーミングがある。

商品区分「牛乳」(類似群コード31D01)では「牛乳」は登録できない。識別性ないからだ。 商品そのものの名前で独創性がない。「おいしい」は品質を表示しているだけなので「おいしい牛乳」は他の牛乳と区別する「識別性」がなく登録できないんだ。 逆に言うと「おいしい牛乳」は誰もが使用してよいネーミングということになる。

そこで「おいしい牛乳」の前に「明治」「森永」をプラスして識別性を確保しているのだ。

識別性のある部分+識別性のない部分

この形は結合商標と言われているよ。

おいしい牛乳パック
おいしい牛乳パック

商標検索結果

類似群コード31D01 牛乳で商標登録を確認したところ

商標 登録年月日
森永 1967年4月20日
森永のおいしい牛乳 2008年2月1日

商標 登録年月日
明治乳業 1989年3月27日
明治乳業おいしい牛乳 2003年1月24日

まとめ

●おいしい牛乳   商標登録不可。識別性なし
●識別性あり未登録のキーワード+おいしい牛乳 商標登録可能
●自社で登録済のブランド名+おいしい牛乳  商標登録可能。
●ホームズ君のおいしい牛乳  登録可能
●ワントソンのおいしい牛乳  登録不可 登録「ワトソン」と類似する。

さらに詳しくお知りになりたい場合 特許庁「出願しても登録にならない商標」

識別性類似は専門の知識が必要なので商標登録に詳しい弁理士に相談するといいですよ。