名付け親のロゴタイプ

ネーミングを開発する手順とコツ
8 商標登録

商標登録

商標検索の粗チェックをパスした最終ネーミング案を「おすすめ案」として5案から10案程度提案します。そのとき推薦する理由を簡潔に説明した文章を付けます。 また最終ネーミングに漏れた案も一覧表で添付します。場合によっては「漏れた案」から敗者復活する場合もあるからです。 しかし1案も決まらないこともあります。そんな時はネーミングフローの 4.に戻り、ネーミングキーワードの洗い出しからやり直します。 最終ネーミング案は厳密な類似商標調査を実施し登録可能であれば商標出願手続きに移ります。


商標出願

ネーミング作業の最終段階です。
決定された商標は一刻も早く出願手続きをします。日本の商標法は先願主義ですので同一商標の出願があった場合は一日でも早く出願した人に商標権が与えられます。

決定したネーミングは商標出願するまでは発表しないようにします。過去に商標出願する前に発表したり、竣工式で公表したため使用できなくなったケースがあります。

出願手続きは経験を積めばご自分でもできますが、専門的な知識が必要ですので弁理士に委任した方が安心です。
出願後、特許庁の審査があり類似商標がないことが確認されると 商標公報で公告されます。異議申立てがない場合、登録査定がなされます。 その後、出願人が商標登録料を納付することで商標権を獲得することができます。順調に進めば数ヶ月で商標登録されます。